会則

筑波山がまの油売り口上研究会会則

(名 称)
第1条 本会は、「筑波山がまの油売り口上研究会」(以下「本会」という)と称する。

(目 的)
第2条 本会は、がまの油売り口上をはじめ筑波山に関する歴史など様々な情報交換や研究を通して、愛好者のネットワークを形成し、会員相互の親睦を図るとともに地域の活性化に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) がまの油売り口上及び大道芸等についての調査研究
(2) 筑波山周辺の歴史や文化財及び自然環境等の調査研究
(3) 会員相互の親睦と技術の向上を図るため交流会の開催
(4) 郷土茨城の観光PRや各種イベントへの協力
(5) ボランティア活動の実施
(6) 口上講習会の開催
(7) 会報の発行
(8) その他本会の目的達成に必要な事業

(会 員)
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同する者とする。
2 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得るものとする。

(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長    1名
(2)大世話人  1名
(3)世話人   若干名
(4)勘定方   2名
(5)勘定吟味役 2名
2 役員で構成する「役員会」を置く。

(役員の職務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 大世話人は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行するとともに事務局長を兼ねる。
3 世話人は、本会の会務を執行する。
4 勘定方は、本会の会計を担当する。
5 勘定吟味役は、本会の会計を監査する。

(役員の任期)
第7条 役員は、「役員会」において選任し、総会において承認を得るものとする。
2 会長及び大世話人は、世話人の互選とする。
3 世話人及び勘定方、勘定吟味役は互いに兼ねることができないものとする。
4 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げないものとする。

(顧 問)
第8条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は「役員会」で選任し、会長が委嘱する。

(会 議)
第9条    会議は総会及び役員会とし、会長が招集し、その議長となる。
2 総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に招集する。
3 役員会は、必要に応じ開催する。
4 役員会は、本会の運営方針等を協議する。
5 総会及び役員会の議事は、出席者の過半数の同意を得て決する。可否同数のときは、議長がこれを決するところによる。

(会 計)
第10条 本会の経費は、会費(年2,000円)、その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第11条 本会の事務局は、大世話人(兼事務局長)の自宅に置く。

(雑 則)
第12条 この会則の定めるもののほか、本会の運営上必要な事項は、役員会の議決を得て会長が別に定める。

(附 則)
この会則は、平成12年4月2日から実施する。
この会則は、平成17年3月26日から実施する。(会則第10条を一部改正)